こんにちは、Hassyです。
現在、僕は簿記にチャレンジ中です!
簿記初級から始め簿記3級の取得を目指してます。
試験日: | 2021年2月28日 |
試験科目: | 簿記3級 |
学習期間: | 約3ヶ月 |
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この記事は
簿記初級の内容で、それぞれ個別のテーマについて理解していきます。今回のテーマは、
費用と収益
税金
参考教科書をもとに簿記初級の個別のテーマを理解していきます。今回は【費用と収益・税金】ついてまとめていきます。
ではまず、「費用と収益」から理解していきます。
費用と収益
費用と収益
【費用】
支払家賃・支払地代・支払手数料・消耗品費・旅費交通費・通信費・発送費・広告宣伝費・保険料(支払保険料)・修繕費・雑費
【収益】
受取家賃・受取地代・受取手数料
基本的には、勘定科目を覚えるだけですね!
費用
・支払家賃→家賃を支払ったとき
・支払地代→地代(土地の賃貸料)を支払ったとき
・支払手数料→手数料を支払ったとき
・旅費交通費→従業員などが業務で利用した分の交通費
・発送費→運賃を支払ったとき
・広告宣伝費→広告料を掲載したとき
・保険料→保険料を支払ったとき
・修繕費→修繕をした時
・消耗品費→金額の小さいもの。特に使用することで姿・形がなくなるもの(捨てるもの)例:消しゴム・付箋・封筒
・通信費→通信にかかる費用
例:電話代・切手代
・雑費→特にどの費用項目にもうまく当てはまらない場合。中小企業では数百円~数千円程度の費用は手数料でも、消耗品でも「雑費」にすることも多い
収益
・受取家賃→家賃を受け取ったとき
・受取地代→地代(土地の賃貸料)を受け取ったとき
・受取手数料→手数料を受け取ったとき
こういった覚えるだけの場合は、問題を解くことで自然と覚えれそうだから、問題を解くしかない!
次は、税金についての仕訳を理解していきます。
税金
税金
→一定金額以上のレシートや領収書を発行した時や一定内容の契約書を締結した時に収入印紙を貼付する
【印紙税】→毎年1月1日時点で所有している固定資産についてかかる税金(一部の固定資産を除く)
【固定資産税】→消費に対して課される税金
【消費税】→毎年1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から所得控除によって差し引いた金額に、一定の税率を適用して算出される税金
【所得税】費用処理する税金の勘定科目は「租税公課」(そぜいこうか)。ただし、消費税は異なる
印紙税
勘定科目は「租税公課」
・一定金額以上のレシートや領収書を発行した時や一定内容の契約書を締結した時に収入印紙を貼付する
例:『10万円分の収入印紙を現金で購入し、ただちに契約書に貼付(ちょうふ)した』
(借)租税公課100,000 | (貸)現金100,000 |
・5万円以上~100万円以下のときは200円
・500万円以上~1,000万円以上のときは2,000円
固定資産税
勘定科目は「租税公課」
・毎年1月1日時点で所有している固定資産についてかかる税金(一部の固定資産を除く)
・固定資産税の金額は役所側が計算する
覚えよう!
固定資産税の納付の仕方・時期
第1期(1回目)→6月下旬
第2期(2回目)→9月下旬
第3期(3回目)→12月下旬
第4期(4回目)→2月下旬
※固定資産税は4回に分割して納付する
まずは、固定資産税の仕訳を理論的に理解します。
たとえば、
- STEP1『固定資産税に関して。市役所から年間8万円である旨の納税通知書が届いた』
(借)租税公課80,000 (貸)未払固定資産税80,000 - STEP2『第1期分固定資産税20,000円について小切手を振り出して納付した』
(借)未払固定資産税20,000 (貸)当座預金20,000 - STEP3そしてあと3回納付を行います。
しかし、実務では未払計上しないで、納付時に費用処理するのが通常。
- STEP1『固定資産税に関して。市役所から年間8万円である旨の納税通知書が届いた』仕訳なし
- STEP2『第1期分固定資産税20,000円について小切手を振り出して納付した』
(借)租税公課20,000 (貸)当座預金20,000 - STEP3そしてあと3回納付を行います。
消費税
勘定科目は「仮払消費税(資産)」「仮受消費税(負債)」
・消費に対して課される税金
仮払消費税とは
何かを購入すると本体価格の他に10%消費税がかかること
「資産勘定」で支払った消費税
仮受消費税とは
何かを販売すると本体価格の他に10%消費税を受け取ること
「負債勘定」で受け取った消費税
仮払が資産で、仮受が負債。なんか逆に感じるから、間違わないようにしなくちゃ!
消費税の会計処理には2種類ある
・税込経理方式
・税抜経理方式(初級)
税抜経理方式の“税抜”の意味
購入したモノの代価は費用・収益の金額には消費税を含めない。売掛金や買掛金になどには含める
例:(仮払消費税)『200円の商品を掛けで仕入れた』
(借)仕入200 | (貸)買掛金220 |
(借)仮払消費税20 |
例:(仮受消費税)『300円の商品を掛けで販売した』
(借)売掛金330 | (貸)売上300 |
(貸)仮受消費税30 |
所得税
商店の儲けはオーナー個人に所得税がかかるだけ。商店に所得税はかからない。
つまり
オーナーが所得税を払ったとしても、商店に所得税は関係ないので仕訳はおこらない
簿記検定では「引出金」と絡められるかも?
オーナーのプライベート費用を商店のお金で支払ったという意味で、商店にとっては「引出金(資本金)」として処理する問題が考えられる
例:『A店は店主の所得税50,000を現金で支払った』
(借)引出金50,000 | (貸)現金50,000 |
(借方は「資本金」でも可)
個別テーマ編【費用と収益・税金】は以上です。
それでは今回のまとめで終わります。
まとめ:【簿記初級】費用と収益・税金を理解しよう!『個別テーマ編』
今回ご紹介した『【簿記初級】費用と収益・税金を理解しよう!『個別テーマ編』』はいかがだったでしょうか?
『費用と収益』
収益…受取家賃・受取地代・受取手数料 費用…支払家賃・支払地代・支払手数料・消耗品費・旅費交通費・通信費・発送費・広告宣伝費・保険料(支払保険料)・修繕費・雑費
『税金』
【印紙税】租税公課
【固定資産税】租税公課
【所得税】商店には所得税はかからない 【消費税】仮払消費税・仮受消費税
次回は、帳簿や証憑と伝票あたりを理解していきます。
ではまた、Hassyでした。